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kitanaiji 汚い字シリーズ

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『資本金1,000万円以下の支払先は納品日から60日以内に支払う 』(支払手形の期日最長120日から60日に短縮されます)

『資本金1,000万円以下の支払先は納品日から60日以内に支払う 』(支払手形の期日最長120日から60日に短縮されます)

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下請法適用会社に対する支払期限は2024年11月1日より60日以内に統一され短縮されました

下請法は、その適用会社に対しては、支払期限が納品日から60日以内と決まっています。

注意して頂きたいのは、締日から60日以内ではなく納品日から60日以内だということです。

またその期日に支払手形を発行する場合には、今までは業種ごとに90日や120日以内とされていたものが、今回(2024年11月1日から)60日以内に統一され短縮されました。

4月1日から移行期間で今年の11月1日より実施しないと公正取引委員会より強い指導が入ります。

支払手形も締後4ヶ月手形を振り出している企業は2ヶ月の手形に期日短縮をしなければなりません。

しかも手形には支払利息と危険負担料が入っているので、例えば受取手形を割引すると、銀行より割引料を差し引かれて入金があるように支払手形も約束の期日よりも早く払うと早く払った分の期日の利息と危険負担料を差し引いて支払います。

会計上は仕入割引として、営業外収益に計上します。

今回の下請法の改正では、支払期限を短縮しても一切支払利息、危険負担分を差し引いてはならないことになりました。

注意して下さい。

対策を考えます。

資金の調達を確認しましょう。

中小企業で多いのは月末締の翌々月10日です。

これは資金繰りの関係で月末入金後翌月5日に給与を支払い、10日に仕入先への支払いというケースです。

この場合は、月末締の月末払に変更しなければなりません。

次に20日締の翌月末払いがあります。

このケースも最初の納品日から支払日まで70日になるので60日以内にするため締日を20日締から月末締に変更して、月末締の月末払いに変更したらよいと思います。

特に下請会社が多い建設業、製造業は早急に下請会社をチェックし、支払条件の変更による資金の調達をしなければなりません。

特に4ヶ月の手形を発行している会社は調達資金額が大きいので早めに資金の準備をしなければなりません。

証書借入をお勧めします。

銀行より資金調達をする場合に、まず会社が知っておかなければならないものに、運転資金があります。

銀行が言う運転資金とは売上債権(100M¥)+棚卸資産(30M¥)-買掛債務(50M¥)=80M¥ということになり、この範囲内なら短期資金(短期借入金)を貸し出す枠です。

支払期間が短くなるということは、買掛債務(買掛金+支払手形)が少なくなるということですから運転資金が増え、短期借入金で調達します。

この資金は、返済しない借入金です。

借入方法は手形借入と証書借入がありますが、一見すると手形借入のほうが手続が楽でコストがかかりませんが、手形は常に不渡りのリスクがあります。

証書借入は資金不足でまったが可能です。

私は手間とコストがかかっても証書借入をお勧めします。

仕入先が資本金1,000万円を超えている場合には下請法の適用はありませんが、支払手形が電子記録債務に変わっても今迄4ヶ月で払っていたものを現金払いに変えたらどうなるでしょうか。

仕入先は短期プライムレート(1.475%)で銀行に支払手数料を払っていますが、これを自社で現金払いすれば月商仕入1億円なら1億円×0.01475×4/12×12ヶ月=年間590万円の仕入割引、4億円の資金を短期の0.6%で調達すると年間240万円の支払利息、差引毎年350万円の財務収益になります。

そして短期借入金は年間で利息を定額で払い続けますが、短期借入金ではなく銀行と当座貸越契約を結べば、必要な支払時のみ借入れをして、入金があればその都度返済ができます。

上記の例では利息は半分以下にすることも可能です。

お客様は当座貸越契約があるかチェックして下さい。

あるならこの契約を活用しているでしょうか。

増額も頼んでみて下さい。

また取引銀行は1行より3行、4行にして下さい。

1行の枠が少なくても3行4行と契約すれば借入可能額が増え、より活用できます。

古田圡 満

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